メルマガ配信者が守るべき法律のポイント3つ【身バレ防止対策3つも紹介】
メルマガ配信者が知っておくべきルールを知りたい…!ルール違反になるのは避けたいから詳しく教えて!
この記事では、このような悩みにお答えします。
この記事を読めば、メルマガ配信者が知るべき法律「特定電子メール法」を正しく理解して、収益化を目指すメルマガを健全に運用できるようになります。
収益化を目的とするメルマガを配信するなら、メルマガ配信者は絶対に抑えておかねばならないのが「特定電子メール法」。
「特定電子メール法」を違反すると、罰金や懲役を科される可能性があります…。
とは言え「特定電子メール法」は、決して真面目なメルマガ配信者を縛るのが目的ではありません!
という事で、この記事では「特定電子メール法で順守すべき3つのポイント」を解説します。
メルマガを発行する上で心理的に役立つ「身バレ防止できる対策3つ」もご紹介しますよ!
知らなかったでは済まされないので、メルマガ配信者はこの記事を熟読して正しい知識を身に付けましょう。
この記事は総務省における以下の迷惑メール関係施策に基づき、分かりやすく解説するよう心がけています。
収益化を目指すメルマガのはじめ方を知りたい方は、↓コチラですべて解説しています。
【基礎知識】特定電子メール法は「迷惑メールを規制する」ための法律
特定電子メール法は、多数の宛先に対して一斉送信する「特定電子メール」を規制する法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)です。
ここで言う「特定電子メール」は、次の通り定義されています。
電子メールの送信をするもの(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う ための手段として送信する電子メール
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
引用:法第二条第二号
分かりやすく言うと「収益化を目的としたメルマガ」はすべてこの法律の対象になると解釈できます。
メルマガ自体にアフィリエイトリンクを掲載しなくても、メルマガからアフィリエイトリンクを掲載しているブログなどへ誘導することも禁止。
この点は、意外と知られていないので注意が必要です。
特定電子メール法に違反した場合の罰則
特定電子メール法に違反した場合の罰則(法第三十三条)は次の通り。
- 最大1年間の懲役
- 最大100万円の罰金
さらに法人の場合だと、違反した従業員を罰するほか、その従業員を雇う法人に対しても次の罰則(法第三十七条)が定められています。
- 最大3,000万円の罰金
罰則は非常に重たいので、違反しないよう正しい知識を身に付けましょう。
特定電子メール法は普通にメルマガ配信していれば抵触しない
特定電子メール法は、あくまで迷惑メールを取り締まる法律です。
つまり、真面目なメルマガ発信者を縛ることを目的としていません。
特定電子メール法に違反すると罰則が科せられる…というと、メルマガ発行を恐がる人もいるでしょう。
でもご安心ください!
普通にメルマガを配信していれば、特定電子メール法に抵触することはまずありません。
【参考】収益を目的としないメルマガは特定電子メール法の対象外
総務省「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」には、次の通り明記されています。
非営利団体や営業を営まない個人が送信する電子メールは対象外です。
引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント(1ページ目)
メルマガを配信して一切の収益化を目指さないなら、特定電子メール法は無視できます。
でもせっかくメルマガを発行するのに、メルマガで収益を目的にしないのは大きな機会損失ですよね。
だから副業でメルマガに取り組むなら、特定電子メール法を守って運用しましょう!
メルマガ配信者が守るべき法律のポイント3つ
特定電子メール法において、メルマガ配信者が最低限遵守しなければならないポイントは次の3つ。
オプトイン方式(メルマガ配信の承諾を読者から得る)
オプトインとは「メルマガ受信を許可しました」という意味です。
すなわち、「メルマガ購読を許可していない人にメルマガ配信してはいけない」ということ。
配信の承諾を得ていないのにメルマガを送信するのは「ただのスパム」です。
「メルマガ配信を許可していない人にメルマガを配信する」ってどういうこと?
例えば、次のような方法でメールアドレスを入手してメルマガを配信することです。
- 「メルマガ読者リスト」を購入する
- 「メールアドレス自動収集ソフト」を使う
- ヤフーオークションのIDに無差別でメール配信する
このうちメルマガ読者リストを販売する業者は、「オプトイン取得済み」が売り文句。
でも、メールを送られた人の立場からすると『登録していないのに勝手に送られてきた』としか思われません。
法律的にはセーフかもしれませんが、購入した読者リストにメルマガ配信するのは迷惑メールと同じだと僕は思います。
同意を称する記録の保存(読者からメルマガ受信の同意を得ている根拠の保存が必要)
メールアドレスは「いつ / どのように / どこから」集めたのかを自分で管理し、記録を保存しておく必要があります。
メルマガ配信者は、読者からメルマガ受信の許可を得た根拠となる記録を一定期間保存することが義務付けられているのです。
メルマガ配信スタンド「MyASP(マイスピー)」なら、収集した情報をエクセルに出力して管理することができますよ!
同意を称する記録のエクセル管理例
同意を得ている根拠の保存期間は「メルマガ配信を終了した1ヶ月後」まで
同意を得ている根拠の保存期間は、総務省令「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則」で下記の通り定められています。
送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則:第4条2項第2号
※ただし、特定電子メール法に基づく措置命令を受けた場合は1年間
メルマガ配信期間中はもちろん、メルマガ配信が終わってからも1ヶ月間は記録の保存が必要です。
表示義務(メルマガ配信者は4つの情報を開示する必要がある)
メルマガ内では、次の4つを開示しなければいけません。
ここにメルマガを始めるハードルを感じる人は多いでしょう。
開示1:配信者の氏名又は名称
ずばり、メルマガ内に本名を表示する必要があるのです。
厳密には「氏名又は名称」の表示義務なので、本名である必要はないかもしれません。
でも「ニックネームでも良いか」と半信半疑の状態は望ましくないですよね…。
なので本名を表示するのが間違いありません。
開示2:配信の停止を求める通知先
メルマガ内には「メール解除フォーム」の設置が義務付けられています。
きちんと解除フォームを設置することで「いつでもメルマガを解除できる」という安心感を読者に与える必要があります。
これに関しては、次のような表記でOK。
- 例1
-
今後メルマガが不要な場合は、以下の解除フォームよりメールアドレスを入力して配信停止を行ってください。(→解除URL)
- 例2
-
メルマガの配信が不要な場合は、以下のメールアドレス宛てに「配信停止」の件名でご連絡ください。当方で配信停止手続きを行います。(→解除URL)
- 例3
-
今後メルマガ配信が不要な場合は、以下のURLをクリックして配信停止を行ってください。1クリックで解除になりますのでご注意ください。(→解除URL)
僕は表記例1の解除方法を表記しています。
開示3:配信者の住所
読んで字のごとく、自分が住んでいる住所を記載する必要があります。
住所は必ずメルマガ内に載せる必要はありません。
多くのメルマガ配信者はWEBサイトに住所を記載し、そのURLをメルマガ上に記載しています。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」の3ページ目に“リンク先で表示することも可能”と示されていますよ!
開示4:苦情や問い合わせの受付先
読者からのクレームや問合せがあった際の連絡先を記載する必要があります。
「連絡先」とは次のようなもの。
- 電話番号
- メールアドレス
- WEBサイトURL
通常はメールアドレスだけで問題ありませんよ♪
メルマガに住所を載せたくない…!身バレ防止の対策3つ
ここまでに特定電子メール法の表示義務として、「名前」と「住所」の表示が必要だと説明しました。
(読み飛ばした方は コチラ をクリックすれば該当部分にスクロールできます)
そうは言っても、名前は仕方ないとして、住所を載せると家を特定されるから嫌だな…。
このように、住所を表示することに抵抗ある人は多いと思います。
- 1人暮らしだし家を特定されると恐い…
- 子供と生活しているし家を特定されたくない…
- そもそも会社が副業禁止しているからバレるとマズイ…
という事で、ここではメルマガの「身バレ防止対策3つ」を紹介します。
身バレ防止対策その1:住所を英語(ローマ字)表記にする
先にお伝えしますが、これはハッキリ言って「苦肉の策」です。
日本語だと一目でバレますが、英語表記なら一目で分かりにくくなるというワケです。
副業でのメルマガ配信者で一番多いのはこの対策です。
とは言え、じっくり見られるとバレます。
完全に伏せることはできません。
住所を英語表記する時のポイントは次の通り。
- 画像ファイルに住所を記載する
画像ファイルに住所を記載する(ついでに名前も同じく画像で記載してもよい)
先に完成イメージはこんな感じ。
※上記は架空の住所と名前です。
パッと見だと読みにくいですよね。
この画像は「Canva(キャンバ)」を使って作りました(フォントは英語「Bellaboo」)。
文字を極めて小さくしたり目立たない色で表示するのはNG。表示義務違反になる場合があるので注意してください。
身バレ防止対策その2:バーチャルオフィスの住所を載せる
2つ目は、バーチャルオフィスを借りてその住所を表示する方法です。
月々の費用はかかりますが、住所の特定は回避できます。
例えば、↓このようなバーチャルオフィスサービスがありました。
サービス名 | GMO オフィスサポート | Karigo | 和文化推進協会 | レゾナンス | ワンストップ ビジネスセンター |
初期費用(税込) | 0円 | 5,500円~ | 6,600円 | 5,500円 | 9,800円~ |
月額料金(税込) | 660円~ | 3,300円~ | 550円~ | 990円~ | 5,280円~ |
オフィス場所 | 国内6都市 | 全国各地 | 京都市 | 東京都23区 | 全国各地 |
主なサービス | 住所貸し 荷物転送 電話転送 電話代行 | 住所貸し 荷物転送 電話転送 電話代行 | 住所貸し 荷物転送 電話転送 法人登記 | 住所貸し 荷物転送 電話転送 法人登記 | 住所貸し 荷物転送 電話転送 法人登記 |
公式サイト | 詳しく見てみる | 詳しく見てみる | 詳しく見てみる | 詳しく見てみる | 詳しく見てみる |
月額料金1,000円未満で利用できるサービスもあるので、絶対住所を知られたくない方にはピッタリでしょう。
身バレ防止対策その3:法人化して会社名で配信する
最後は法人登記して会社名で配信する方法です。
下記の通り費用は掛かりますが、住所と名前を伏せてメルマガ配信できます。
- 法人登記費用:10~20万円くらい
- オフィス料金:バーチャルでOK
- 法人住民税
副業を始めたばかりの人だと、法人化の負担は大きいと思います。
ただ副業である程度の収益を上げている人は節税メリットもあるため、法人化を選択肢に入れても良いでしょう。
僕の周りにもサラリーマンながら副業で大きな収益を得て、マイクロ法人を設立した方が数名いますよ!
まとめ:メルマガの基礎知識を身に付けて正しく収益化を目指そう
今回の記事では「メルマガ配信者が守るべき法律のポイント3つ【身バレ防止対策3つも解説】」を書きました。
大事な部分をおさらいします。
まず大前提として、「収益化を目的としたメルマガ」は特定電子メール法を守らなければいけません。
違反すると罰金・懲役が科されます。
でも、ご安心ください。
基本的に次のポイント3つを守ればOKです。
※青字をクリックすると解説部分にスクロールできます。
このうち表示義務では、メルマガに次の4つを示す必要があります。
※青字をクリックすると解説部分にスクロールできます。
「でも身バレ防止は恐いし嫌だな…」という人に向けて、次の身バレ防止対策3つを解説しました。
※青字をクリックすると解説部分にスクロールできます。
メルマガはブログと組合せて運用すれば、収益化の難易度をグッと下げてくれますよ♪
これからメルマガを始める人は、ぜひこの記事をくり返し読んで、基礎知識を身に付けてください!
コメント